税理士ドットコム - [贈与税]住宅購入で親からの援助を受けようとしたのですが。 - マンションの購入資金は全額がローンになるのでし...
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住宅購入で親からの援助を受けようとしたのですが。

今年の9月に中古マンション(リノベ予定)を契約しました。住宅ローン(リノベ資金込み)は妻が単独名義となり私(夫)が収入合算の連帯保証人になりました。私(夫)の親からの援助を(200~300万円)受けようとしましたが、ローン名義者の直系でなければ住宅取得等資金贈与の非課税が適用されないと言われたのですがそうなのでしょうか?
相続時精算課税制度も考えたのですが少し面倒な感じがして抵抗があります。
その場合暦年贈与にして例えば11月に110万1月に110万で援助してもらう方が妥当でしょうか?それとも他に何か非課税で受け取れる方法はあるのでしょうか?
何か少しでも意見をいただけたら幸いですよろしくお願いします。

税理士の回答

マンションの購入資金は全額がローンになるのでしょうか。
頭金(自己資金)部分に贈与資金を充当してご主人の名義で登記して頂ければ可能かと思いますが、マンションの購入価額とローンの金額をお知らせ頂けたら幸いです。

返答ありがとうございます。
具体的なことを言いますと、マンション購入価格が6,600万円(手付金350万円現金にて支払済み6,600万円に充当される)(11月に融資予定)、リノベーション代1,200万円(自己資金300万円充当予定、リノベ後3~4月融資予定)ローン金額は合わせて7,500万円(自己資金引いた額)予定です。一体型のローンです。ただしリノベーションの方は金額が変動する可能性あります。なのでローン金額も変わる可能性があります。
これで伝わりますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
現金支払い分(手付金350万円)が既に支払いが済んでしまっている場合には、直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例は適用できないと思われます。
従って、年内に110万円、年明け(翌年)に110万円の贈与を行っていただくのが望ましいと考えます。
なお、暦年贈与は直系の関係者以外でもできますので、奥様への贈与も含めて検討されてはいかがかと思います。

お忙しいところ返信ありがとうございます。
援助は 年内に110万円、年明け(翌年)に110万円にしようと思います。
それとちょっと話が変わるのですが、今後ローン返済は妻が行っていくのですが私も妻に毎月支払って行こうと思っています。ですがこれも贈与税が発生してしまいますよね?
それで暦年贈与で毎月(110万円÷12ヶ月=約9万円)足りない分を生活費として渡そうかと思っているのですが、このやり方は問題はありますでしょうか?
しかも私はフリーランスで仕事をしているので自宅の一部を仕事部屋として使う予定です。
多分その分を家賃として妻に払って経費(9万円全額ではなく一部だけ)にするのは色々問題はありますよね?
なので前者の暦年贈与で渡して経費にはしない方がいいですよね?
色々聞いてしまい恐縮ですがよろしくお願いします。

奥様のローンの返済資金をご主人が負担する場合には贈与になりますが、生活費として必要な時に必要な金額を贈与する場合には贈与税は非課税となります。
また、夫婦間(同一生計親族)で家賃の授受を行っても、その家賃は必要経費にはなりません。
従って、生活費として毎月必要な金額を奥様に現金で渡すのが無難かと思います。

暦年贈与ではなく、生活費として現金で渡すのがいいのですね。
わかりました。
大変参考になりました本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年10月17日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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