贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について

贈与税について

夫が先日急逝しました。
生前より病弱だった夫は自分に何かあったら生活費用として自分の預貯金を妻口座へ移動させるよう話していました。
実際管理は妻である私です。

夫名義の口座3つ
1つ目の口座から500万 私名義の口座へ移動
2つ目の口座→3つ目口座へ集約500万

その翌日 夫は亡くなりました

亡くなったあと 残った3つ目口座より
葬儀費用
孫へ100万ずつ に当てろという遺言により引き出して分配

私名義の口座へ移動分は贈与税対象ですか?
対象なら手付かずですので夫の口座へ返金したいと思います。
ちなみに相続は4800万以内です

税理士の回答

 どちらにしろ、贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者(相続時精算課税の特例を受けていない者) が、相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。

外部リンク先 国税庁HP「贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm

早速の回答ありがとうございます。
参考ページも拝見しました。
素人なので確認させてください。

では贈与税の申告の対象外
相続財産の取得が発生した場合でも
基礎控除額内であれば結果 相続税の申告も不要という解釈でよろしいでしょうか?

 質問者さんの口座に入ったものが名義預金だろうが贈与財産だろうが、質問者さんが相続財産を取得すれば、相続税の対象となります。その預金額も全部ひっくるめて、旦那さんの財産(旦那さんの死亡前3年以内に旦那さんから贈与により取得した財産を含みます。)が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

外部リンク先 国税庁HP「相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

丁寧な回答ありがとうございます。
大変わかりやすく助かりました。
お忙しい中 迅速な回答ありがとうございました

本投稿は、2019年10月25日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413