名義預金の手続きと贈与
母が介護施設に入所しています。母名義の預金の一部を子供である私や兄の名義に変更したいそうです。通帳や印鑑の管理は今までどおり母が行う予定で、引き出したりすることはしません。
しかし、母が直接銀行へ出向くことができないことから、私が委任状をもらい手続きを行います。
この場合、贈与とみなされてしまいますでしょうか。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
仰る内容であれば贈与とはみなされないと思います。
逆に相続が発生したときには、相談者様、お兄様の口座も
お母さまの財産として相続税の計算にいれることになります。
もしお母さまが、相続対策として今回のことを考えられてるのであれば
あまり意味のないことにはなると思います。
返信ありがとうございます。
贈与とみなされないと聞き安心しました。
母の財産は多くなく、相続税の非課税範囲内になりそうです。が、万が一超える場合には、今回の名義を変えた預金を含めて申告します。
本投稿は、2019年10月29日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。