離婚による住宅の負担付贈与について
離婚による住宅の負担付贈与で贈与税が発生しないのは離婚前でしょうか?離婚後でしょうか?それともどちらでも大丈夫でしょうか?
妻との持ち分は50:50のフルローンで毎月の支払いは約8万ほどになります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
離婚に際して、住宅の持分を移転してもらうのに併せてローンの残債を引き受けるという内容であることを前提にお答えします。離婚の前後であっても上記の内容のが離婚の協議書に明記されるとともに、結果として離婚が成立しているのであれば贈与とみられることはないでしょう。
なお、離婚によって受ける利益が慰謝料や財産分与の額として相当な範囲を超える場合には、超える部分が贈与になるものと考えられます。
参考:国税庁タックスアンサーNo4414
加門先生。ご返答ありがとうございます。
協議離婚になり慰謝料とかはありませんので利益はありません。
ちなみに登記変更時に登録免許税などがありますが、負担付贈与の登記変更でかかる税金などはどのようなものがありますか?無知で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
都道府県税である不動産取得税が考えられます。具体的には、都税事務所又は県税事務所にお尋ねになるとよいでしょう。
加門先生。助かりました。
重ね重ねありがとうございます。
本投稿は、2019年11月02日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。