妻の親からの住宅援助
中古マンション購入につき、妻の親からの1000万円の住宅援助金があります。妻名義の口座にはすでに300万円あり、それに700万円を入金してくれるとのことです。不動産屋から決済日までに融資用(夫名義)の通帳に自己資金(1000万円)を入れておくように言われましたが、妻の口座から夫の口座にうつす際も贈与税などがかかるのでしょうか?何か良い方法はありますか?ちなみに現時点で、ローンは夫のみで組むつもりです。また、この場合、住宅援助金は非課税でしょうか?
税理士の回答

単に資金決済用に、奥様から相談者様の口座へ資金を移すだけでは贈与税は課されず、住宅の持分登記の際に、持分が、奥様負担分(親からの贈与資金を含む)と相談者負担分で適切に反映されているのであれば、贈与税の問題は生じません。
奥様の持分については、住宅取得等贈与の非課税の適用要件を満たせば、限度額まで贈与税非課税の適用を受けることができます。
今回、中古マンションの購入ということですので、個人間の売買であれば、省エネ等住宅に該当しない限り、非課税枠は700万円になると思います。暦年贈与110万円も併せて使えますが、贈与額を1000万円とすると、190万円(=1,000万円-700万円-110万円)に対して10%の贈与税が課されることになると思いますのでご注意ください。
住宅取得等資金の贈与の非課税制度の適用要件の詳細については、以下国税庁サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
住宅の持分登記は全て夫なのですが、そうなると、課税対象となるのでしょうか?
妻が非課税で援助資金を受けとる為には、登記を夫婦で分けなければならないということですか?

住宅の持分登記が全てご主人名義ということになりますと、相談者様の親御様から相談者様のご主人への贈与ということになりますので、「直系尊属からの贈与」には該当せず、住宅取得等資金の贈与の非課税制度は利用できません。
住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用するためには、住宅は共有にし、相談者様も持分を取得する必要があります(住宅を共有で取得するための贈与)。
ありがとうございました。登記共有することが出来ないため、今回は援助を受けるのをやめる方向(もしくは、暦年贈与まで)で話し合います。
本投稿は、2019年11月04日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。