私名義の車を息子へ名義変更した場合贈与税はかかりますか?
知り合いの中古車屋から業者ネットオークションで中古車のプリウスを買って息子が代金は払いました。
中古車屋がある市町村の人にしか売れないシステムとかで一応私名義で車を買ったことにして息子が代金は払いました!
車の保険とか税金の事で2〜3ヶ月後には息子へ車の名義変更しました。その場合も息子は贈与税の申告が必要ですか?
中古車は本体価格、消費税、陸送費、事務手数料、点検料全部込み価格で245万息子が現金で払ったのですが贈与税かかりますか?宜しくお願いします。
税理士の回答

購入上、質問者さんの名義に一旦しないといけなかっただけで、実質の購入者はもともと息子さんだったわけですよね?それだったら、贈与税はかからないと思われます。
もし、税務署からお尋ね等がきた場合は、その旨をしっかり説明することです。
ご回答ありがとうございました。安心しました。そうです。実質の購入者は息子なのに陸運支局での名義変更で贈与と税務署にわかった場合贈与税の申告が必要か不安だったので!税務署から息子にお尋ねが来る可能性は高いものでしょうか?その点も気になりますのでよろしくお願い致します。

名義変更があったわけですから、お尋ねがあってもおかしくないと思います。ですから、質問者さんは単に名義をいったん貸すしかなかったんだということを説明することです。なお、お金の出どころですが、息子さんの預金口座から振り込みはされているでしょうか?
いいえ、息子が帰省した時現金で245万私が預かってそれを私が中古車屋に払いに行きました。その場合どうなるのでしょうか?
証拠は無いですよね?宜しくお願いします。

であれば、事細かく詳細に事実を残しておいたほうがいいです。息子さんがいつ銀行口座からおろして、いつ質問者さんに渡して、いつ質問者さんが払った等というようなものです。また、市町村のものしか買えないという証拠も保存をしておくべきです。
例えば今から私が245万を息子に現金で戻して245万を私の口座に振り込んでもらって私が立て替えてたのを年末までに払ってもらったということにはならないですか?それを証拠にするということは可能でしょうか?
中古車屋からの245万円の領収書は息子に渡してます。中古車屋も購入上お母さん名義で買ってもらわないといけなかったという証言はしてくれると思います。

すでに購入、名義変更をしている以上、今から現金のやり取りをしてもしょうがないです。お尋ねが来た場合は、事実を説明することです。税務署も、それが本当だとわかればきつくはあたってこないと思われます。
ありがとうございました。贈与ではないので息子は贈与税の申告はしなくていいのですよね?
税務署からお尋ねが来た場合には事実を正直に説明すればいいですか?
何度も質問すみません。

ネット上での質問ですので、私は質問者さんの実情を全部把握していませんので、絶対に贈与税がかからないという保証はできません。これは、他の税理士も同じように答えると思います。
ただし、245万円を「あげます」「もらいます」という契約を息子さんとしたわけではないですよね?購入する上で、どうしても一旦は、質問者さんの名義にせざるをえなかったのですよね?
でしたら、お尋ねがきたらその旨を説明すればよいということになります。中古車屋にも聞いてもらえれば嘘ではないということが税務署もわかるでしょう。
仮に贈与税がかかるとしたらですよ、息子さんが245万円の車をもらって贈与税がかかるだけではなく、質問者さんも最初に245万円を貰ったということになるので質問者さんにも贈与税がかかるということになります。こんなダブルで贈与税を払えなんて税務署が言うとは、到底思えないです。
また、例えばの話ですが、息子さんが質問者さんに245万円を貸したとします。これは貸したので贈与でないということになります。質問者さんは借りたお金で245万円の車を購入し、それをもって借りていた250万円を返す(同等の対価のため)ということでも辻褄が合いますよね?

(訂正)
「借りていた245万円を返す」です。
最後までご丁寧に回答して頂きましてありがとうございました。良くわかりました。
贈与ではないので息子にもし税務署からお尋ねがあったら事実を説明するように言います。
本投稿は、2019年11月04日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。