贈与税
JLのマイル、ポイントを貯める為、私名義のクレジットカードで
両親の旅行代金、友人との旅行、会社の飲み会代金を立て替えて
支払い、後で現金をもらって通帳に入金する金額が110万円を
超えると贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

大西淳史
立て替えたお金を返していただくだけですので贈与にはなりません。よって贈与税も課税されません。
ただ、第三者が見ても過程がわかりませんので、贈与を受けたように見えてしまいます。万が一(税務署の調査)にそなえて、領収書・レシート、カードの利用明細には、メモをして保管し、説明できる状態にしておくのが無難と考えます。
4、5年前でクレジット明細がないとまずいですか?

大西淳史
万が一の時のための対抗策なので、現在ある分と今後は保管していただければ良いと考えます。少し厳しい目に書きましたが、基本的に贈与税の調査のためだけに一個人の通帳を調べることは考えにくいです。
4〜5年前の分がないことはあまり気にしないでください。
ありがとうございました
今後は気をつけます。

大西淳史
ご丁寧にありがとうございます。質問者様の状況はわかりませんが、所得税、法人税、相続税の調査では、個人口座もチェックされます。その時には今回書かせていただいた備えは無駄にはなりません。もし、該当する場合は、必ず守っていただくことをお勧めいたします。
本投稿は、2019年11月05日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。