[贈与税]親から現金にて贈与ありについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親から現金にて贈与ありについて

親から1000万程の現金でいただき、個人口座に入金しましたが、やはり親に返金できないか考えています。
個人口座に入金した為、入金履歴もついてしまい、返金した際の贈与税はどうなるのかまったく分からなく困っています。
返金した際は税務署での申告は必要でしょうか?
また、他の方法はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与の意思もなく誤って入金したため全額返金したということであれば、贈与税が課されることはありません。
入金した時に「贈与の意思がなかった」ことがポイントになりますのでご留意ください。

お忙しい中、回答していただきありがとうございました。贈与の意思がなかったと、証明する為にはどうすればよろしいのでしょうか?
また、親の気持ちを組んでくれと、兄弟にも言われており、その際はどの様な手続き及び税務署にいくら納税したらよろしいのでしょうか?
また、子供がまだ幼稚園と小学生の為、授業料等が上がるんじゃないかと言われてもおり、何から確認したらいいのか戸惑っております。
親の気持ちを組んだ時と返金した際の方法について、アドバイスよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
贈与は両者の同意があって初めて成立するものです。相手(親御さん)に贈与の気持ちがあっても、受け取る側(相談者様)が受諾しない場合には、贈与は成立しません。受諾していないものは贈与ではありませんので返金すれば何の問題も生じません。

仮に親御さんの気持ちを組んで贈与の受諾をする場合には、相談者様には贈与税が177万円かかってきます(相談者様が20歳以上であることを前提として)。
子供さんの教育資金として渡されるのであれば、今の1000万円は一旦返金して、教育資金の贈与の特例を活用するのが宜しいと思います。
手続きが必要ですが、要件を満たせば一人最大1500万円まで贈与税は非課税となります。
詳しくは下記下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

再度ご回答ありがとうございます。
生前贈与だからと親兄弟からも言われてしまい、戸惑っております。
一旦、返金してから生前贈与の手続きをするにも、こうしたらいいのでは?等の他のアドバイスもいただけたらいいのですが。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
一旦返金して改めて贈与する場合には、贈与者と受贈者との間で贈与契約書を作成し、贈与するお金を贈与者から受贈者の口座に振り込む方法で行うが宜しいと思います。

なお、直接子供さんに贈与するなど、受贈者が未成年者の場合には、親権者(両親)の同意が必要になりますので、親権者が同意したことが分かる文面で贈与契約書を作成するようにしてください。

再度ご回答ありがとうございます。
親兄弟と話し合いをしてみます。
色々とありがとうございました。

本投稿は、2019年11月07日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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