贈与に該当するか否か...
現在、個人事業主をしている父親と仕事をしており、借金の返済に自身の自宅のマンションを売って、返済に当てようと検討しているのですが、この場合は贈与にあたるのでしょうか?
私自身、マンションを売ったことにより個人の所得となってしまい負担が増えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お父さんの借金を質問者さんが払うということでよろしいでしょうか?
その場合、お父さんが、本当に資力を喪失して借金を弁済することが困難かどうかによります。なお、質問者さんの場合は、売却額よりも取得価額のほうがはるかに高ければ、譲渡損となるので所得税はないということになります(減価償却費や譲渡費用といったものも考えますが)。
外部リンク先 国税庁HP「債務免除等を受けた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm
本投稿は、2019年11月13日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。