兄弟間の贈与について
個人事業を行っております。このたび、まとまった支払いが必要になり、兄が援助してもいいといってくれています。ただ、金額が300万円なので、贈与税がかかるのではないかと思います。
そこで、例えば、今年兄から300万円借りるという形にして来年から年間100万円ずつ返済するということにします。そして、その返済のときに兄から贈与という形で100万円もらって、その100万円を兄に返すという方法は何か問題があるのでしょうか?
税理士の回答
「借りるという形にして」ということであれば、返済予定のない300万円を一度にもらったことになりますので300万円の贈与が成立します。
御回答ありがとうございます。例えば、今年12月に300万円借りて、契約書などもしっかり作成し、来年6月頃に100万円贈与を受けて、同年12月に100万円なので返すなどある程度期間を開けての取引でもやはり問題あるのでしょうか?
消費貸借契約書を作成したとしても贈与が前提であれば、消費貸借契約は否認され贈与契約とみなされるということです。
本投稿は、2019年11月14日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。