住宅資金贈与 手渡し
母から住宅資金として600万援助してもらうことになっています。
母は贈与することを父には内緒にしたい(父がすぐに癇癪を起こすので知られたくない)ので、振込ではなく少しずつ手渡ししたいと言っています。
手渡しでも住宅資金の非課税が適用されるのでしょうか。
また、税務署から母に確認など入るのでしょうか。
税理士の回答

現金手渡しでも特例の要件を満たしていれば適用できます。
なお、贈与の事実の証拠を残すためにも、贈与の都度、贈与契約書を作成しておかれることをお勧め致します。
早速のご回答ありがとうございます。
贈与の証拠を残しておく、というのは相続税を懸念してという解釈でよろしいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与契約書を作成しておく目的は誰からの贈与であったかを明確にすることと、仰る通り相続税を懸念してのことになります。
分かりました。
ありがとうごさいました。
本投稿は、2019年11月18日 03時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。