生活費と贈与について
母親と二人で生活しています。
母親と私は、それぞれ不動産収入があり、母親30万、私40万あります。
母親の銀行預金から生活費として30万おろしています。
この場合、おろした30万は、贈与にあたりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

吉川友貴
贈与にはあたらず、贈与税は課されません。
相続税法に次のように規定されています。
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 省略
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
親族同士は扶養義務が定められています。この扶養義務を履行するための贈与(生活費や教育費)まで贈与税を課してはダメ、ということです。
ご回答ありがとうございます。
一つ書き忘れましたが、収入は、毎月の金額で、おろす金額も毎月です。
この場合も贈与にあたりませんか。
よろしくお願いいたします。

吉川友貴
お母様とお二人での生活費でしたら、特別に高いとは認定されないと思います。
ですので、贈与税が課されるとは存じません。
本投稿は、2019年11月21日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。