夫婦共同名義のマンションを買い替えた場合の持ち分等について
少し複雑な内容となっています。
約11年前に居住用のマンションを購入しました。妻(専業主婦)の要望で夫婦の共同名義としました。3000万円のマンションで妻2000万円、私1000万円の持ち分としました。配偶者控除により生前贈与は非課税と判断しましたが、税務署への申告はしていませんでした(当時、申告が必要なことを知らなかった)。
以前の相談により、相続税は時効になっているので税務署は追求できない。但し、贈与自体が無効となり、私だけの名義と解釈される可能性があるとの回答でした。
このマンションの買い替えを検討しています。今のマンションは登記上は夫婦の共同名義のままです。
買い替えた場合、500万円の益が出ますが、居住用マンションなので3000万円までの特別控除が適用されて、利益には税金はかからないと理解しています。その場合、夫婦両方の確定申告が必要ですか?
また、前の持ち分を適用する場合、新しいマンションの価格と買い替え利益は妻2、私1の割合になるのでしょうか?
また、買い替えのタイミングで、マンションも買い替え利益も私だけの名義にする方法を教えて下さい。
また、正式に元の割合で共同名義にする場合は、今度こそ正式に生前贈与扱いをして、確定申告することはできるのでしょうか?
内容が複雑で分かり難いかもしれませんが、何卒ご教示お願いします。
税理士の回答

安島秀樹
上のほうの「贈与自体が無効になり・・・」のところはもう時間が経ってるので問題になることはないと思います。今回売ると、手取りの3分2は奥さんのもので、3分1があなたのものになると思います。
今回買い換えるマンションに奥さんの持ち分を入れるなら、奥さんに稼ぎがないのですから、この3分の2のお金に相当する金額が限度かなと思います。
全部あなたの名義にするなら、あなたの出せる頭金を引いた残りの金額をあなた名義の住宅ローンにすればいいと思います。
売却特例の3000万控除は使えて、税金はかからないと思いますが、新しい家の住宅ローン控除と両方使えないみたいです、このへん よく検討ください。
ご回答ありがとうございます。
前半部分について、今のマンションの贈与は成立して、私だけの名義と解釈されることはないと理解しました。
新しいマンションを共同名義にする場合のご説明は分かりました。
以下は私の名義にする場合です。
11年は経過していますが、3000万円で売れて、中古の2500万円のマンションを購入するとします。(話を単純にするために、必要な経費等は無視します。)
売却での収入3000万円の妻の持ち分2000万円と私の持ち分500万円を使って新規購入のマンション2500万円を賄うとする場合、妻の持ち分2000万円を私に贈与したことになるのでしょうか?その場合、特別配偶者控除(最大2000万円+110万円が適用)を申請できるのでしょうか?
次に、買い替え利益の申告の仕方を教えて下さい。
共同名義のままにした場合、2人で500万円の利益(妻2、私1の配分)があるので、2人共に確定申告をしないといけないのでしょうか?また、新マンションの持ち分を妻2000万円、私500万円とし、利益500万円を私の持ち分とした場合でも、2人共に確定申告をしないと特別控除は受けられないのでしょうか?
質問が多くなり恐縮です。

安島秀樹
これまでのマンションを売って奥さんが2000万収入があって、それを新しいマンションの購入資金にして、名義がご主人なら、それは贈与だと思います。
3000万控除の計算に新しいマンションの持ち分の話はまったく関係しません。500万利益があるなら2対1で利益を分ける計算をするだけです。
すいません。再度、質問させて頂きます。
①ご回答の前半部分の贈与(妻から私へ)に対して、特別配偶者控除を使うことは可能ですか?
②後半部分について、3000万円控除は一緒に居住する家族に適用されるので、私の確定申告で申請すれば良いということですか? それとも確定申告は不要ということですか?このような事項に関する申告の仕方が理解していませんので、ご教示お願いします。

安島秀樹
①婚姻期間20年なら問題ないと思います。
②3000万円というのは、マイホームを売って出た利益を3000万円控除できる制度だと思います。あなたと奥さんと別々に3000万円控除できます。別々に確定申告します。
承知しました。
繰り返しの質問にご回答して頂き、誠にありがとうございました。

安島秀樹
補足です。1000万で買ったマンションを2000万で売って、1000万利益が出たとします。持ち分が50%ずつだと、それぞれ500万で買ったマンションを1000万で売って500万利益が出たという確定申告をします。
具体例での補足説明有り難う御座いました。
あるインターネットの説明により、買い替えた場合には、売値から買値を引いた金額が利益で、これに対する買い替え特例として3000万円の特別控除があると理解していました(経費の計算は無視しています。)。しかし、これは2019年12月末までの時限立法のようです。
ご説明の通り、売却に関する利益への税金だけを考えれば良いことが分かりました。この時も3000万円の控除が適用されますので、税金は払わなくてよさそうです。
回答および補足説明、大変有り難う御座いました。
本投稿は、2019年11月22日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。