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満期保険金に関する税金について教えてください

現在かんぽで普通養老保険を利用しています。
契約者は私、被保険者も私、受取人も私で払い込みしている口座は夫婦共有で使用している旦那名義の口座から保険料を払っています。
満期保険金は500万円です。

この場合満期時には贈与税?一時所得?がかかりますか?
また贈与税になる場合受取人を旦那に変更することで一時所得扱いになりますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

契約上、契約者、被保険者、受取人のいずれもあなたであれば、あなたの一時所得になります。 
なお、保険料の支払口座名がご主人であっても夫婦共有口座であれば贈与という認定にはならないと思いますが、仮に税務署の調査があった際にあなたに収入がなく保険料の支払い能力がないということであれば、贈与の認定をされる可能性はあります。
また、保険料の支払者がご主人という前提で言えば、契約者と保険金受取人をご主人に変更すれば、ご主人の一時所得になります。

本投稿は、2019年11月26日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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