アパートの贈与
アパートを12月、次の年の1月に半分づつ贈与しても問題ないでしょうか。また、敷金相当額も半分づつ贈与者からもらえばよいのでしょうか。
あるいは、まとめて12月にもらっても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
アパートの贈与とは、建物の贈与により登記を変更するということですね。
贈与額は建物の固定資産税評価額を基に算出します。
贈与額に応じて贈与税申告納税が必要になります。
なお、年をまたいで2回に分けて贈与した方が節税になるのであれば、そうしたほうが良いでしょう。
贈与後は、敷金相当額のほか賃貸収入も受贈者に移り、所得税の申告納税も必要になるかもしれません。
本投稿は、2019年11月26日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。