アパートの贈与
評価1000万のアパートを12月、次の年の1月に半分づつ贈与するとした場合、一括して1000万の贈与と認定されることになるのでしょうか。
また、贈与契約書の中に、全体の敷金相当額の半分を贈与すると書いておけば、負担付贈与には、ならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大西淳史
12月と1月に、別々に贈与契約書を作成し、贈与登記もそれぞれ(2回)行えば、問題ないと考えます。確かに危険なところはございますが、連年贈与は多くの方が使っておられるテクニックですので、まず問題ないかと・・
敷金について負担付贈与とされないためには、敷金と同額(各1/2ずつ)の現金を同時に渡されれば回避できます。
敷金は負債ですので、それを返す時のために、贈与者が現金を渡しておくという考え方です。この場合、現金は贈与税の課税対象とはなりません。
よろしくお願いいたします。
ご回答有難うございました。
1,2か月あけてから贈与したいと思います。
本投稿は、2019年11月26日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。