[贈与税]海外送金、通年で200万超です - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外送金、通年で200万超です

海外の友人を助けるために今年の夏から四度海外送金を行っております。その友人は、理由あって口座宛の送金はできないため、七月に、二回(6000💲、7700💲、)友人の会社宛、友人が母国に行く際の4000💲(8月、旅行会社へ)故あって友人の裁判費用2000💲(9月、弁護士へ)を国内の銀行経由のインターネットバンクで、送金いたしました。(但し、一回目の6000💲につきましては、国内の銀行にのみ経由して、送金いたしました、その際は「サービス代金の支払いに充てる、とのみ銀行に申告しました」)他の3つの支払いについても、ただ「サービス代金に充てる」とのみ記したような記憶がございます。まったく、かのような第三者間の送金に、ついては贈与税がかからないと、また一度の送金が100万円以下ならかからないと思っていたところ、通算してあとから税務署から便りが来ることがあると聞いてびっくりしております。友人は、過去にお世話になった方で、かのような金額と回数になってしまいました。このような場合、あとから贈与税を請求される場合はありますでしょうか?あるとしたら、金額から、300万以下なので10万で事足りますでしょうか?逼迫しております。ご回答ください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税は年間で贈与された金額に対して課税されます。贈与者である相談者様が国内に住所がある場合、友人は海外に住所があっても非居住無制限納税義務者となり、日本の贈与税の対象となります。
単純に換算レートを110円/ドルとすると、以下の贈与税額が課されることになります。

 (6,000+7,700+4,000+2,000)×110円=2,167,000円
 (2,167,000円-1,100,000円)×10%=106,700円(贈与税額)

受贈者が贈与税を納付しない場合、贈与者である相談者様が連帯納付義務者となり、贈与税の納付義務を負うことになります。

今回送金額が1回辺り100万円以下ですので、国外送金等調書が銀行から税務署へ提出されていませんが、何らかの事由(銀行への税務調査等)で税務署が送金の事実を把握する可能性がありますので、税務署からのお尋ね等が全くこないとは言えないものと考えます。

なお、贈与については、贈与者と受贈者の意思の合致が必要(口頭でも成立)ですが、上記回答は贈与が成立していることを前提としていますのでご留意ください。

返答ありがとうございました。しかし、わたしとそのひととの間に贈与の意思の合致はありません。友人ですが、法的には第三者ですので、彼が条件を提示し、わたしが自由意思で各々のサービスを買っている、という状況です。それに、四回目の弁護士費用につきましては、事由不明で、送金の事実が弁護士の口座に反映されない、という事件がありました。その弁護士を雇った理由は、彼は途上国で医者をした過去があり、その報酬が、現米政権下の法改正により、なぜか課税の対象になり、15400💲、二回めの送金でわたしが半額を賄いましたが、足りず、彼は報酬は貰えませんでした。弁護士費用も反映されず、裁判は無効となりました。以上の理由で彼は現在、ニューヨーク州でホームレスと乞食をしております。それというのも、孤児のうえに親類が皆無だからで、医者団として途上国に派遣されたいわば公務員のような立場で、家も売り、私有財産がないと申します。四回目の弁護士費用も、わたしの有り金、彼にとっては命の綱で、消えてしまって、ふたりとも悲嘆に暮れており、贈与税など、双方払えないのが現状です。彼は、つけでわたしと連絡を取るインターネットの会社から、3500💲、を受けとり、報酬か貰えたら返してくれればいいからと言われ、自力で何とか1200💲、を集金し、あとトランプ政権下設定された税金の3000💲、を手にすれば半年ペンディングされた給料(医者なので、医師団の報酬が給料にあたります)がようやくもらえることになり、わたしに何とかあと3000💲、(三十万円)を送金してくれないか、と泣きついております。彼は、もともと友人で、ここまで唯一無二の助け手であったわたしを、愛するという、事態にまで発展しており、日本円にして4兆に、及ぶ医師団の報酬を、結婚してわたしと二分したいと申します。わたしは既婚者ですので、それは実現性未知としか言えませんが、わたしとすれば、彼に貸した金額と、もし訴追されるなら税金と、自分の貯金と夫の給料では賄いきれないので、ぜひとも報酬を手にした彼に、借金とほんの少しの利息を返しに、わたしに会いに来日してほしいと切望しております。また、わたしはアメリカと、ニューヨークからも、課税の対象にされてしまう危険がありますか?わかれば額も教えてください。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与でなければ、貸付ということで説明可能ではないかと思いますが、事情が複雑なようですので、これ以上私からの何か申し上げるのは差し控えたいと思います。
これ以上、送金する前に、ご主人と良く相談されることをお勧めします。第三者からみると、詐欺の臭いがします。

本投稿は、2019年11月30日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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