海外送金での贈与税について
アメリカでの家の購入で頭金の500万円を日本の両親に送金してもらうことになりました。
私は、まだVISAを取得できていないのでアメリカで銀行口座がありません。
主人の口座に頭金を入金してもらう予定ですが、この場合は贈与税が主人にかかるのでしょうか?
相続時精算課税制度は、この場合受けられるのでしょか?
税理士の回答

家の所有権は誰のものでしょうか?
主人の名義で購入し、私のVISAを取得後に共同名義に変更予定です。
お忙しいとは思いますが、ご回答いただけるとさいわいです。

ご主人の名義で購入し、その後、質問者さんとの共同名義となるとのことですが、まず、最初の購入時点はご主人がお金を全額出して、VISA取得後、半分の金額を質問者さんがご主人に渡すということでよろしいでしょうか?
アメリカ人の主人名義で家購入しますが、最初に必要な頭金の500万は日本の私の両親が出します。
残りは、主人名義でローンを組むことになっています。
早急に頭金が必要なために、両親が主人の口座に頭金を入金しようと考えていますが、贈与税がかかってくると思うのですが‥
私は、現在日本在住で3ヶ月アメリカ滞在中に家を購入することになりました。そのため、アメリカでの口座開設や住宅購入名義はVISA取得後になる予定です。
相続時精算課税制度は、購入時に私の名義出ないと使用できないのでしょうか?

まず、大前提で親から出してもらえる500万円について返済しないのであれば、贈与ということになります。これは、ご主人に対してでも、質問者さんに対してでもです。
そして、最初に購入する段階でご主人名義単独ということであれば、ご主人が全額自分でお金を出す必要があります。ご主人が自分でお金を全額出せない場合は、借入もしくは贈与ということでないとおかしいということになります。
ですから、まず、ご主人は自分では足りない分を、借りるのか贈与されるのかを決める必要があります。
ありがとございました。大変たすかりました。
本投稿は、2019年12月03日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。