新築戸建購入の際の夫婦間 贈与ついて
夫婦でフルタイム共働き、2歳の子持ちです。
今年、建売の新築戸建を購入することになり
今月、金銭消費貸借契約と決済を控えています。
頭金を支払う際、妻の口座から夫口座への移動が必要になるのですが、その場合夫婦間の贈与にあたり、贈与税がかかるのかがわからなくなってしまい心配になり
正しい解釈を知りたくて投稿しました。
具体的な状況は下記になります。
物件:建売新築戸建
物件価格(土地込み):4580万
手付金:220万支払済
持分:夫3分の2、妻3分の1
頭金:1000万(妻の両親からの贈与、妻の口座に入っている)
ローン:3500万(フラット35で連帯債務)
月々のローン支払い:夫の口座を利用予定
金銭消費貸借契約の際の、頭金1000万を妻の持分として支払うため、夫の口座に移し支払う場合、贈与と見なされ贈与税が発生すますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合に、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることになります。
ご質問のケースでは、総額4,580万円の住宅を購入し、持分は夫が2/3、妻が1/3ということですから、夫の負担が3,050万円、妻の負担が1,530万円であれば贈与の問題はありません。
この場合、妻の所有権に見合う負担額が1,530万円ですので、妻の両親からの住宅資金贈与の1,000万円との差額530万円を住宅ローンの連帯債務額とする必要があります。
したがって、530万円を超える連帯債務割合としておれば、その超過割合分は妻から夫への贈与となってしまいます。
なお、預金口座を移動なり使用したしただけであれば即贈与ということにはなりません。
中西様
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
大変分かりやすい解説をいただき、
安心したと同時に大変勉強になりました。
ちなみに、頭金1000万を下記のように使い分けることは可能でしょうか?
110万→暦年贈与として受け取り、住宅取得に関わる諸費用として支払う(登記費用、ローン手数料等)
890万→住宅取得資金贈与として、頭金として支払う
追加の質問となってしまいますが、可能であればお答えいただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

中西博明
来年の確定申告時に贈与税の申告が必要になるのと、連帯債務割合で問題にならなければ可能だと思います。
中西様
確定申告が必要なんですね。
分かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月06日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。