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住宅取得等資金の贈与金 振込分の返金と現金分の贈与の証明方法と確定申告

現在、妻の母と同居する住宅を建築中です。(現在は別々の住居)
2020年3月上旬に引き渡し予定、引っ越しは2020年4月の予定です。
ハウスメーカーに土地を探してもらい、建築するという流れです。

すでに妻の母から1000万の援助を受けています。
その内訳は
2019年2月 土地購入の資金(夫名義、夫ローン(妻は専業主婦))
この直前に、義母が義母の口座から500万を引き出し、妻(直系)が現金で受け取り、これを手付金、土地登記費用、仲介手数料などにあてています。

そして2019年8月頃、建物の契約(夫婦共有名義、夫ローン)をしました。
その後、義母から夫名義の口座に500万の振り込みがありました。
建物のローンの手数料などで数十万使っている状態です。
また妻の母の援助が有るので、建物は夫婦共有名義にした方がよいとハウスメーカーのアドバイスをいただき、そのようにするつもりです。

恥ずかしながら贈与税について無知だったもので、今になって焦っています。
義母から夫名義の口座に500万の振込に対して贈与税がかかるので、今から義母の口座に返金をすれば、贈与税はかからない認識で大丈夫でしょうか。
また、110万の枠を利用し、390万を口座に返金でも大丈夫でしょうか。
返金すれば、特に申告などは必要ないという認識で合っていますか?

妻が現金で500万をもらった分は、2020年2月に妻が確定申告すれば
直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けることができますか。
(基礎控除を使って390万の贈与にしてもよいのでしょうか。)
また贈与契約書を妻と義母で作成したものは必要ですか?

長文、質問が多くすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

2020年3月までの消費税10%での住宅取得については限度2500万なので、かかった費用×持分以下なら奥様は非課税の適用を受けられますが、2020年3月15日までに贈与税の期限内申告が必要です。贈与契約書はあった方がベターとは思いますが申告の必要書類ではありません。3月15日までに取得したが居住していない人、3月15日までに工事が完了していない人については誓約書などを出すことで適用が受けられます。

妻の確定申告をすれば大丈夫なのですね。
契約書も特に提出は義務でないとのことで、安心いたしました。
回答いただきまして、助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月10日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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