夫婦での資産運用と贈与税について
共働きの夫婦です。夫が少額ですが株式の運用をやっています。
今まではすべて夫の給与から出資して運用していたのですが、近いうちに私(妻)の給与からもいくらか送金し運用資金に回したいと考えています。
その場合、妻口座→夫口座へ毎年ある程度の額が送金となりますが、1年で110万を超えると贈与税の対象になってしまわないか心配です。
株に関して私は詳しくないので完全に夫任せなのですが、同じ口座からまとめて資産を運用したいので、別々の運用は考えていません。
増やした資産の使途は生活費になるのか、住宅購入になるのか、今後生まれるかもしれない子供の教育費になるのかは分かりません。
贈与したという認識ではなく、「2人の資産を夫が増やしている(妻の資産を夫が預かり運用している)」としたいのですが、この場合であれば贈与税に当たりませんか?
互いにどれだけ出資したかが明確で、現金化する時や税務署から尋ねられた時などに配分が分かっていれば良いのではと素人的には思うのですが、そうであれば、用意しておくと安心できる書類や手続きはありますか?
また、もし贈与に当たる場合、少額の暦年贈与であれば贈与税がかからないと思います。
しかし、「贈与」して運用した資産を再度「二人で分ける」となると、夫→妻への贈与となり贈与税の対象となる、ということで良かったでしょうか。
長文で申し訳ないのですが気になっています。
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
毎年の送金も運用益を二人で分ける場合も贈与となり年110万を超えると贈与税が掛かります。現金化するときの配分が契約の形で文書化されていれば貸付金と解釈できる余地はあります。
本投稿は、2019年12月10日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。