父名義で建てた物件の一室に居住するにあたって
お世話になります。
父が所有する土地に父名義でアパートを建てました。(将来の相続税の対策でもあります)
その物件の一室を私たち家族が借りて住むことになっているのですが、色々と調べたところ、賃貸借契約を交わして家賃を支払っていくのが良いのではないかと思っています。
その際、相場家賃の8~9割を支払っていれば贈与とは見られないのではないかと考えているのですがいかがでしょうか?
父は70歳の年金受給者で、この新規アパート賃料のほか土地の地代の収入もありますので、私たちの部屋の賃料ができるだけ低くできたら収入増も抑えられて良いのではないか?と思ってもいます。
親子間の賃貸契約についての家賃は相場家賃のどのくらいが妥当でしょうか?
税理士の回答

相場の家賃よりも低い金額で親子間で貸借したとしても、そこに贈与税が課されることはないと考えます。
しかし、子家族から受け取る家賃が低過ぎる場合には賃貸借にならず、「貸家」や「貸家建付地」の評価にならない可能性が考えられます。そうなると相続税の節税の面からは効果が低下してしまいますので留意が必要です。
どれ位が良いかは明確にされていませんが、他の賃借人と同じ内容の賃貸借契約を締結し、相場の9割位の家賃は授受しておかれた方が望ましいと思います。
まもなく入居するにあたって、色々と準備しているところで疑問でしたので大変助かりました。
親子間ですので、仲介業者は通さないので一般的な賃貸借契約書のひな型を使って契約書を作成し、双方捺印し銀行経由で相場の9割ほどの賃料を支払いしておけば問題ないですよね?
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月10日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。