住宅資金 親からの借り入れの場合
住宅資金について、相談です。
2500万円で新築を建てます。祖母から、住宅ローンを組むと利息がもったいないからと、祖母が一括清算するから、元金を祖母に毎月返済していくことの提案がありました。
贈与に見られてはいけないと、利息をつけなくてはいけないと聞きましたが、祖母は利息を受け取りたくないとのことです。
利息をつけずに元金だけを返済していくことは、いけないのでしょうか?司法書士を通して、しっかりと借り入れの契約書と返済の証拠を残しておくつもりです。それでも、贈与にあたるのでしょうか?
税理士の回答

借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
ですから、借り入れそのものが贈与ではなく、真の借入金であれば、借入金は贈与になりません。しかしながら、利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
ただし、今の御時世4%の住宅ローンって高いですよね?4%だとしても2500万円だと100万円の利子相当額と贈与税の基礎控除の範囲内です。他に贈与されなければ、贈与税がかからないと思われます。
外部リンク先 国税庁HP「親から金銭を借りた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
わかりやすいご回答をありがとうございます。贈与税と利息の関係が曖昧に認識していましたので、ようやく理解できました!参考にさせていただきます!
本投稿は、2019年12月12日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。