贈与税について
5年前のはなしです。別居前に、自分名義の貯金350万をおろし、一時的に使用されていない実妹の名義の通帳に預けました。離婚が成立してからもそのままにしておりました。一切てをつけておらず、私が通帳、印鑑を管理しております。使用することもなく、なにも考えずほったらかしにしておりました。自分の名義の通帳をつくり入れようとおもっていますが
これは妹に贈与したことになるのでしょうか?もしくは妹から通帳に自分の名義の通帳に振り込む際に、贈与されたことになるのでしょうか。
税理士の回答

質問者さんも妹さんも贈与という認識でなければ、単なる預け金です。通帳、印鑑も、ご自身で管理していた以上、贈与税がかかるとは思われません。

贈与されたことには、ならないと判断します。
【贈与について】
お互いが「あげましょう」「もらいましょう」という明確な贈与の意思がない、通帳上の入出金については贈与にあたらないと取り扱います。
【今回のご相談について】
「何のために実妹の名義の通帳に預けたのか?」という疑問は残りますので、そのあたりを思い出していただき、税務署からの問い合わせなどあった場合に(相続税調査時以外はほとんど無いとは思いますが、、、)対応できる準備はしておいたほういいと考えます。
‘5年前‘‘別居前‘‘離婚成立‘などいろいろなご事情がおありのようですが、ご相談者様と実妹の間の贈与税の問題については、名義預金通帳からの資金移動のみをもって、課税の対象にはならないと判断します。
ご参考にしていただければと思います。
詳しくご回答ありがとうございます。ご回答どおり、ただ預かっていてもらっていただけですが口頭で伝えるだけで税務署の方は理解してくれるのでしょうか?
別居離婚があり、その間、裁判もあったので、そちらのほうは、なぜ預かってもらったかの証拠にはなると思います。

寺田曜一
自分名義の貯金350万をおろし、一時的に使用されていない実妹の名義の通帳に預けるという通常行わないことをされていますので、税務署としては疑問を持つと考えておかれたほうがいいと思います
課税を回避する意図ではなく、合理的な行為として行ったことが理解されるのであれば、問題はないと考えます

預けた理由が、いわゆる税金逃れではなく、離婚による財産の流出であると説明して、裁判記録を見せれば、税務署も納得するはずです。
ありがとうございました!離婚による財産分与の流失そのとおりの理由で一時的に預かっていました。預書をかいたほうがいいという意見も別の質問の回答でありましたが、そのときの日付はいつにすればいいのでしょうか

預け書とは、預かった当時に残すものであり、いまさら作成するのはどうかと思います。
作成するとしたら、今から妹さんから口座を借りた理由等を覚書として残すのはどうでしょうか?なお、質問者さんと妹さんの連署・押印をしておくのがよろしいと思われます。
返答ありがとうございます。そうですよ練覚書でのこします。何度も、返事をしていただき、ありがとうございます。もやもやした気持ちがなくなりました。本当にありがとうございました!
本投稿は、2019年12月14日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。