手切れ金に贈与税はかかるか
将来、結婚を前提として同棲し、6年間つきあいましたが、結局、関係を解消しました。話し合いで手切れ金として300万渡しました。これに対して贈与税等はかかるのでしょうか。解消に際して相手側が精神的苦痛を伴う場合は税金はかからないと聞きました。相手の精神的苦痛はもちろんあるようでクリニックに受診もしました。税金の有無の基準が不明なので相談しました。
税理士の回答

手切れ金の性質が、相手への精神的打撃に対する損害賠償なのか、それとも単なる贈与なのかによるといえますが、なかなか線引は難しいといえます。
逆な言い方をしますと、税務署が贈与により贈与税がかかるという場合は、税務署自らが理屈をつけて認定しないといけないわけですから、よっぽど高額な案件でないと言ってこないと思われます。
よって、300万円程度ですと贈与であると税務署が言ってくる可能性は低いと思われます。ただし、仮に言ってきた場合のための証拠資料として、結婚を前提としたものや、相手のクリニックの受信履歴等を残しておけば、安全といえます。
迅速で、わかりやすくご回答いただき、誠にありがとうございました。結婚を前提とした証拠や、受診履歴等、残しておきたいと思います。
本投稿は、2019年12月18日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。