税理士ドットコム - 住宅完成間近に受ける実父からの資金援助は贈与税非課税になりますか? - 住宅取得資金の贈与の特例は、贈与される資金を住...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅完成間近に受ける実父からの資金援助は贈与税非課税になりますか?

住宅完成間近に受ける実父からの資金援助は贈与税非課税になりますか?

今年4月に土地を購入し、現在その土地に住宅を新築中で、完成引き渡しは8月末の予定です。資金は土地が1000万円、建物が2400万円、総額で3400万円かかりました(諸費用込)
自己資金で1000万円支払い、残り2400万円を銀行借り入れで賄いました。
最近になって、実父から資金援助の話があり、1000万円援助してくれるという話になりました。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度が使えるということを実父は言っているのですが、今回のように、自分で自己資金の支出を済ませ、かつ融資の実行も受けてしまった後に実父から資金の援助を受ける場合は非課税制度の適用をうけられるのでしょうか?
国税庁のホームページを見てもそのへんの詳細が私には解りかねます。ただ、住宅の面積や構造等の要件は満たしているので、適用が受けられるのであれば1200万円まで非課税ということになりそうです。
私のケースで贈与税非課税の適用の可否を教えて頂きたくお願いいたします。

税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例は、贈与される資金を住宅の購入または建築の支払に直接充てることが要件となっています。ご相談の文面からは、既に自己資金で1000万円支払い残額を住宅ローンで支払いとのことですので、贈与される資金は住宅の購入等の資金に充当されないことになります。仮に、贈与された資金が住宅ローンの返済に充てられたとなりますと、上記特例は適用出来ませんので注意が必要です。
今からでも住宅ローンの契約を変更することが可能であれば、ローンの金額を1200万円減額して頂いて贈与される資金を住宅の購入資金に充当して頂ければ、特例の適用も可能かと思われます。
なお、贈与税の非課税金額は家屋の構造で異なりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

早速のご回答を頂きありがとうございます。融資も実行されてしまっている今となっては融資金額の変更もほぼ無理と思われます。父にはご回答頂いた内容をキッチリ説明し、私に対する住宅取得資金の援助ではなく、私の子(父からすると孫)への教育資金の贈与等も今後検討してもらい、父の気持ちを尊重してあげたいと思っております。

ご連絡ありがとうございます。
お父様のご家族思いの優しさと、相談者様のお父様をリスペクトする気持ち、ともに素晴らしいと思います。
教育資金一括贈与の特例も大変人気のある制度で多くの方々が利用されています。注意点としましては手続きが少々複雑(面倒)であることと、計画的に教育資金として使い切らないと将来贈与税がかかることが有ります。ご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年07月15日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227