贈与税が発生するかどうかについて教えてください。
お世話になります。
今回、父が祖父の土地を相続することとなりまして、代償分割金を支払うことで権利の取得をすることとなりました。
数百万円ほど支払わなければならず、その金額を息子の私が立て替える事となります。
こちら、返却は父の保険金で私にとなりまして、そのために新たに保険を契約する形になります。
この場合ですと、贈与税は発生するでしょうか?
あるいは贈与性が発生しないようにするにはどうすればよいか、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

大西淳史
保険金は受取人固有の財産となりますので、それを受け取ったからといって返済になりません。
ですので、相談者様は立て替えた、お父様は返す意思がないと受け取れますので、債務の弁済益として、贈与税の対象になると考えます。
加入される保険は、養老保険か終身保険になると思いますが、今から保険に加入し、その保険金で返済資金が賄われるならば、保険に入らなくても、支払う保険料相当額で、分割で相談者様に返済できると思うのですが。それであれば贈与は回避できます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月25日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。