110万円を微妙に超えた中途半端な少額贈与にかかる贈与税について
生前贈与で今年始めに110万円を受け取っています。
しかし、その後も事あるごとに生活費の支援やら何やらで少額の贈与を親や祖父母など複数人から受けています。
合計いくら贈与されたか把握が困難ですが、恐らく数十万円ほどです。
これにかかる贈与税を申告しないことで刑事罰になることはありますか?
また、正確な贈与額が分からない場合、おおよその金額より若干多めに納付すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

寺田曜一
扶養する、扶養されるという関係の間柄で、その範囲の援助でしたら、それは贈与に当たりません
それを超える部分は贈与税の申告をしてください
正確な金額が分からないなら、概算でもやむを得ないと考えます
また、少額の申告漏れなら刑事罰にはなりません
本投稿は、2019年12月30日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。