新築費用(親が貯めた私名義預金)で支払った場合について
昨年2月に建売住宅を約1670万円で、現金一括購入しました。
資金の出所は、1050万円が私名義預金で、残りは25年前に亡くなった父の遺産(私名義預金に入っていた)です。
1050万円は、母が毎年110万円までの範囲で貯めていたもので、私も22歳頃に存在を知らされ(今48歳)36歳で結婚時に、印鑑、通帳の名字変更は自分でしました。(ただし、印鑑、通帳は母親が保管)
今回、住宅購入にあたり、母親に相談しお金を使うことを了承してもらった上で使ったので、贈与にあたるのではと購入後に考えました。
そこで、今年3月までに「住宅購入資金贈与に関する特例」を申請しようと思いますが、
1. 上記経緯から、私名義預金は「贈与」と考えることが妥当な判断なのか。
2. 1.で「妥当」な場合、贈与と認識した日は住宅資金を不動産会社に支払った2月となるのか。
3. 省エネ基準での税率を利用したいのですが、「省エネ基準」の3項目中、(高齢者等配慮対策等級)のみ条件を満たさないが、基準は3項目のどれか1つを満たせば、OKなのか。
4. 住宅資金の内、1050万円以外の残り分、亡父遺産分の私名義通帳より捻出した。(父死亡時の遺産分割協議書写しあり。金額も端数が違うがおおよそ通帳金額と同じ)
特例申告時に遺産分割関係書類も、提出すべきか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

専門家によって見解が分かれそうでが、私見は次の通りです。
1→印鑑と通帳をお母様が保管・管理していたことを考えますと、名義預金と考えることになるのではないかと思いますので、相談者様の考え方は妥当と考えます。
2→贈与日は、通帳・印鑑の引渡しを受けた日又は住宅資金を不動産会社に支払った日のいずれか早い日になるものと考えます。
3→省エネ基準の3項目はいずれかの基準を満たせば大丈夫です。
4→お父様から相続で取得した預金は相談者様の財産ですので、特例申請時に遺産分割協議書の添付は不要です。
さっそくのご返信ありがとうございます。
そのように税務署に申請します。
先日は、的確なアドバイスをくださり、ありがとうございます。
追加でご質問したいことがあります。
今後、住宅取得等資金の非課税申告をする上で「相続時精算課税選択の特例」という手続きも知りました。
これを上記住宅取得・・・の申告と同時に行う必要があるのかを悩んでいます。
(住宅購入時にもらった資金以外に住宅に関する費用の贈与は受けていません)
私のようなケースの場合、1050万円以外には贈与されていないため、相続時精算課税選択の特例を使う必要はないのでしょうか、
それとも同時に申告しておいた方がよいのでしょうか。

相続時精算課税の特例も検討に値すると思います。ただ、相続時精算課税を選択すると、将来、お母様の相続が発生した際に、今回の贈与分がお母様の相続財産とみされること、及び、以後、お母様からの贈与については暦年贈与が使えなくなるとのデメリットがありますので、その点を踏まえてご検討頂ければと思います。
ありがとうございます。
調べてみましたが、相続時精算課税選択制度を使うと、2500万円までの贈与が非課税になるということですね。
それだけの額の贈与が他にあるならば制度を使うべきでしょうが、1050万円以外にはないため、使わずにいこうと思います。
あと、基本的なことを聞いて申し訳ないのですが、1650万円のうち建物価格は約750万円です。残りが土地代金なのですが、そうなると贈与を受けた1050万円から750万円を差し引いた300万円は、住宅取得等資金の非課税適用は受けられないのでしょうか。

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地の取得も含みます。
以下国税庁サイトでご確認ください。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
いろいろとありがとうございました。
すっきり解決できたので、明日から準備します。
的確なアドバイスに感謝しています!
本投稿は、2020年01月03日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。