[贈与税]メルカリについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メルカリについて

youtuberが行っているプレゼント企画に当選し、商品をもらい、その商品をメルカリで売って現金化した場合、プレゼントは個人から贈与されたものなので、これは贈与税がかかってくるんでしょうか?

税理士の回答

詳細がわからないので確かなことはいえませんが、個人が個人から貰えば贈与税の対象となります。ただし、基礎控除110万円がありますので、その範囲内なら贈与税はかかりません。また、贈与により取得したモノを売却する場合の取得価額は、元の所有者(贈与者)の取得価額を引継ぎますので、プレミアムがつくようなものではない限り、所得税もかからないということになります。

丁寧な返信、本当にありがとうございます。
また、詳細に質問ができておらず申し訳ございません。
具体的には、個人が行っているプレゼント企画、、例えばAmazonギフト券等の金券や、ps4等のゲーム機を視聴者に抽選で渡すという企画に対し当選し、個人の主催者から頂いた金券、商品等をヤフオクや換金サイトで現金化した場合、譲渡所得がかかったり、副業として扱われるのではないかという不安があり、質問させていただきました。

では、メルカリや換金サイトでもらったプレゼントを現金化しても、懸念する点としては贈与税の110万円を超えるか超えないかの部分のみだけという認識で大丈夫ということでしょうか?もちろん、現金化する場合は商品本来の価値よりは安く換金するつもりです。

また、追加で質問なのですが、自分は学生でバイトを行っているのですが、例えば103万のバイト収入+110万以下の贈与を手に入れた場合でも扶養は外れないという認識で大丈夫でしょうか?

追記



洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

メルカリにはこのように記載されています。。。

現金化する場合、本来の価値(贈与者の取得価額)よりも安い金額で売れば所得税は発生しません。よって、贈与税の問題だけということになります。また、扶養は所得税の問題なので、贈与税は一切関係ありません。

簡潔に回答していただきありがとうございました。
では、贈与税には気をつけていきたいと思います。

本投稿は、2020年01月04日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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