贈与税について
夫婦で連帯債務で住宅ローンを組んでいましたが売却をすることになりました。
売却後、ローン残債を支払い残りを夫婦で分け合った場合、贈与税はかかりますか?
税理士の回答

大西淳史
不動産共有1/2ずつ
連帯債務で各々の負担1/2
という前提でよろしかったでしょうか?
その前提であれば残った金銭は折半で分けていただいても贈与税は課税されません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ローン負担分が2:1なら金銭の振り分けも同じではないと贈与税がかかるのでしょうか?

大西淳史
不動産の登記割合、いわゆる頭金の負担割合、連帯保証債務の負担割合の取り決め、あらゆることが絡んできます。
住宅ローンは2:1ということですので、あと、不動産の登記持分、頭金の負担状況が確認できれば、贈与税が課税されるか否かは計算可能です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月08日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。