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贈与契約書について

例えば2017年に親から510万の贈与を受けて2017年に510万受け取ったという贈与契約書を作成し翌年の2018年に510万の贈与を申告して贈与税を払ったします。2020年に2017年にさらに親から50万の贈与があったことを思いだしその修正申告をすぐにしたとします。この時2017年に作った契約書は無効なんでしょうか?実際2017年には560万の贈与を受けていたのに510万と書いてあるので。

税理士の回答

無効ということはないでしょう。贈与は1年に何回行ってもよいですし、契約書を作成しない口答契約ということもあります。50万円の贈与は2017年における2回目の贈与ということなら、修正申告もしていますし問題にすべき点は見当たりません。

加門先生回答ありがとうございました。このケースで2回の贈与がどちらも父からで父がもう他界している場合、50万は口答契約だと私が言えば税務署は560万の贈与として認めてくれるということですよね?
口答契約といっても贈与者がいないともらった側の意見だけになってしまうので。。。

 一応申告されていますので、事実が申告と異なるということなら税務署側が立証することになります。口頭だと納税者側も立証が難しい場合があるので、一般的には契約書作成するということです。立証できるか否かは税務署側の問題ですが、税務署から指摘を受けた場合で契約書がないときは、納税者側も贈与資金の調達状況、受贈資金の保管や利用状況などで主張立証していくことになるでしょう。

よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月13日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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