夫名義の口座から妻名義の口座への預金移動について
父は長年海外に単身赴任しており、母のために月50万の生活費と、退職金をそれぞれ父名義の日本の口座(計2口座)にいれています。父の使う生活費は別途、赴任先現地銀行の口座に入っているため、実際日本の口座を日常的に利用しているのは母のみです。
しかし口座名義が父の名前になってしまっていることが銀行手続き等行う際不便なため、母名義の口座に合計3000万ほど移したいと考えております。
これは贈与にあたるのでしょうか。
あたる場合、どのようにすれば当たらないかをお知らせいただけますと幸いです。
税理士の回答

寺田曜一
夫婦間には相互に扶養義務があるため、生活のための資金については妻が夫の資産を費消しても贈与等の問題はないかと考えますが、3千万円を一度に資金移動するとなると、通常の扶養の範囲を超えていますので贈与だと指摘がされることが想定されます
面倒でも、生活費の範囲で入出金されることをお勧めします
ご回答いただきありがとうございます。
生活費の範囲で、とおっしゃるのはどの程度と考えれば良いのでしょうか。
例えば週100万ずつ移動する、200万ずつ移動するということであれば指摘は入る可能性は低いと考えてよろしいのでしょうか。

寺田曜一
妻一人が生活して、なお口座に残高がどんどん貯まっていくという状態でしたら、生活費以上に資金を移動していると見做されるのではないでしょうか
ちなみに、人事院が発表している平成29年4月の1人世帯の標準生計費は116,930円/月だそうです
(各家庭の生活レベルは区々ですから、ご参考まで)
本投稿は、2020年01月15日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。