住宅取得等資金贈与について
今年1870万の中古の購入を考えています。
妻の親から400万の援助があります。
まだ概算なのですが
住宅に1870万
諸費用で100万ほどかかかり
その他ローンの手数料などでも費用がかかりますが銀行とはこれから見積もり予定です。
400万で頭金200と残り200を諸費用ローン手数料などに当てようと考えていたのですが、諸費用は住宅取得等資金の贈与税の非課税の対象にならないと知りました。
住宅資金贈与と暦年贈与の併用できるようなので、妻の親から
妻に300万(頭金200、諸費用100)
私に100万(ローン手数料など)
振り込んでもらいこのように当てようと考えているのですがこのような使い分けは可能でしょうか?
妻の親から私に100万振込でも贈与税はかからないという考えでよろしいのでしょうか?
税理士の回答

○使い分けは可能です。貰った人ごとに特例を使えるか否かを判断します。
○その年に贈与を受けた財産が「奥さんの母親からの100万円」だけならば、基礎控除額110万円以下なので贈与税はかかりません。申告手続きも不要です(奥さんは特例適用の期限内申告が必要。)。
本投稿は、2020年01月17日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。