賠償金の贈与税について
再送です
自分の子供が若くして亡くなり保険金や賠償金が入り、このお金については相続税を払いましたが、まだ自分の口座に全部お金が入っています。このお金を夫婦間で移動した場合、贈与税はかかりますか?また子供の兄弟に振り込んだ場合、同じように贈与税はかかりますか?という質問したところ贈与税はかかりますとの回答でしたが、保険金は受取人が自分名義でしたが、賠償金については夫婦間で5:5になるのではないかと思いますがどうなんでしょう?賠償金も自分の口座に一括振り込みでしたので、夫婦間の移動は可能でしょうか?
税理士の回答
保険金は受取人が自分名義でしたが、賠償金については夫婦間で5:5になるのではないかと思いますがどうなんでしょう?
おっしゃるとおりでよいと思われます。
賠償金は、ご両親が受取るべきものでしょうから、本来は相続後、速やかに分割すべきでしたが、今からでも口座移動されて良いです。
なお、保険金はご自身が受け取るべきものですし、お子様(のご兄弟)は法定相続人ではないので、振り込むと贈与税の対象になります。
たいへん参考になりました。ありかがとうございました。早速移動したいと思います。
本投稿は、2020年01月17日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。