住宅購入時の相続税について
この度、新築で住宅建築を考えており、親から300万の援助をしてもらうことになりました。住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用しようと思っております。
色々調べると、「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住すること(または居住することが確実と見込まれること)」とあり、最悪、上棟でもokということが分かりました。
現在、建設中で4月下旬に引渡しの予定です。
時間的に見て、上記の3/15の居住はできません。
親には、契約が確定した段階で援助頂く予定でしたが、行き違いがあり昨年12月末に振り込まれてしまいました。現在は全く手をつけていない状況です。
そこで下記アドバイス頂ければ幸いです。
昨年12月に振り込み段階で、贈与を受けた状態になると思います。その場合、住宅取得等資金贈与の非課税期限は本年3/15になり、建物が間に合わない為、一度そのまま返したいと思っておりますが、一度振り込まれたものは贈与税の対象となってしまいますでしょうか。
一度返し、本年1月に再度振込してもらった場合の期限は再来年の3/15になりますでしょうか。時系列で行くと、昨年12月振込、本年1月返却、本年1月再度振込という流れになりますが問題ないでしょうか。
税理士の回答
今年の3月15日に上棟で、今年の年末までに完成居住でもOKです。
または、全額返金して、再度受贈すると、来年の3月が申告期限、居住期限です。
例えば300万円のうちの200万円を返金し、
100万円を昨年12月の基礎控除額に充てる事は可能でしょうか?
また、その後、返金した200万円のうち100万円を本年の基礎控除額にあて、残りの100万円を住宅取得の資金贈与に充てる事は可能でしょうか?
贈与の一部分を取り消すのは適切ではありません。
全額返金して取り消してください。
承知しました。
ご確認頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年01月21日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。