住宅所得資金の贈与の非課税について
住宅所得資金の贈与の非課税について何点かご質問があります。
①今回400万円の親からの贈与を予定しておりますが。親がなくなった時この400万円は相続時精算加算制度と同様の扱いでしょうか。それとも完全に400万円は非課税扱いで相続税には関係ないでしょうか
②使い道は住宅ローンに全額充当しなければなりませんか?諸経費や引っ越し代に充当はできるのでしょうか?
税理士の回答
①住宅取得資金贈与の特例による財産は相続財産に加算しません。
②住宅ローンに全額充当が住宅ローンの返済に充てることを指すのであれば、特例は適用されません。また、諸費用に充当する場合も特例の適用はありません。あくまで、住宅(敷地を含みます)の取得に直接充当することが要件です。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm
先生誠にありがとうございます。②について追加質問です。現在仮契約を終え、銀行の本審査を受けるところであります。住宅取得に直接充当ということは400万の使い道は頭金として使うことは適用になる。ということでしょうか。逆に言うと頭金以外ですと、諸経費充当することもないので特例の適用がないと理解してよろしいでしょうか?
頭金に限りませんが、決済時の残金の一部など住宅の取得資金に直接充当することが必要です。
例えば、諸費用を含まない本体価格が3,000万円の場合、ローンで組めるのは3,000万円-贈与資金400万円=2,600万円というイメージです。
また、400万円のうち110万円は暦年贈与、290万円を住宅取得資金とすれば暦年贈与分は諸費用に充てることができ、暦年贈与分は基礎控除額110万円以内ですので、結果として400万円は贈与税非課税となります。(これ以外に暦年贈与がないことが前提です。)
この場合は、先の例でいいますと、住宅ローンは3,000万円-290万円=2,710万円が限度ということになります。
本投稿は、2020年01月21日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。