祖父から振り込まれた贈与金
先日、財産整理をしていた祖父から新しい通帳を作っておいてと言われて、作成した通帳には110万の振込みがされていました。孫たち6人に振り込んでいるみたいですが、
振り込まれた自分の口座にある110万円は自由に使えるお金なのでしょうか?
また、いつから使える使えないなどあるのでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
贈与されたものは質問者様のモノですので、
自由にお使いいただいても大丈夫です。
民法では贈与は
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を
表示し、相手方が受諾することによりその効力を生ずる。」
とありますので、おじい様とお話してご確認しできましたら
贈与契約書の作成をお勧め致します。
分かりやすく、ありがとうございます。
契約書もしっかり確認してみたいと思います!
本投稿は、2020年01月22日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。