住宅取得等資金の贈与税の非課税制度及び基礎控除について
贈与を受けた金額を、住宅資金及び基礎控除額と分けて解釈できますか?
平成31年6月に売買契約を済ませ、本年3月に完成、入居予定の新築マンションの購入代金について、手付金は自己資金から払い、物件価格の残額及び諸経費に祖母からの贈与2,500万円をあて、更にその残額を住宅ローンの併用で支払う予定でした。
そのため、2,500万円一括で祖母から送金されます。
しかしながら、住宅取得に関する諸経費(ローン手数料、登記料等)は2,500万円からはあててはいけないことを知りました。
そこで、一括で受けた2,500万円を、基礎控除110万円、住宅取得資金2,390万円として贈与されたとみなし、110万円から諸経費を払い、2,390万円は頭金として使用することで、来年2,390万円のみ非課税申告しようと考えました。
このような申請は可能でしょうか?
税理士の回答
暦年贈与の基礎控除額のことですね。
住宅取得資金贈与の特例と暦年贈与の併用は可能ですので、ご記載の通り2,390万円を申告することになります。
早速のご回答ありがとうございます。
税務署にも相談にいったのですが、そこで「理論上そのような考え方は可能だが、調査に備えて贈与額の内訳がわかる贈与契約書等を作成しておいたほうがいい」とアドバイスを受けました。
贈与者(祖母)、受贈者(私)ともに、110万円は暦年贈与の基礎控除額として、2,390万円は住宅取得用として考えているとの書面に残しておく方が保守的でしょうか?
他の方も懸念されていましたが、お金に色はないので、諸経費を2,500万円のうちの110万円から支出したことを証明できるか疑念が残ります。
税務署の言うように証明できるようにされたらよろしいかと思います。
贈与契約書の他に、例えば2,500万円を一括で振込みを受けて、2,390万円を住宅会社に振り込んだ通帳の記録でも証明できると思います。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月22日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。