住宅取得等資金の贈与の対象となる費用について
新築マンション(消費税10%)を約4,000万円(物件価格)で契約しました。
その際に、両親より2,000万円の贈与を受けました。
これから住宅ローンの金額を調整するのですが、
可能な限り手元に資金を残しておきたく、
付帯金額のどこまでを贈与で利用してよいか、ご意見ください。
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暦年の110万円は手元に残し、1,890万円を住宅用に利用。
以下のような費用は住宅資金として、非課税申告の額に加算が可能でしょうか?
①登記費用・印紙代
②火災・地震保険
③住宅ローン融資手数料
④修繕積立基金(初回一括分)
⑤インテリア(エアコン、カーテン、フローリングオプションなど)
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お手数ですが、ご意見いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例は、贈与を受けた資金の全額を住宅の「対価」に充てることが要件となります。
①~⑤はいずれも住宅の対価ではありませんので、非課税の特例の対象とはなりません。
本投稿は、2020年01月26日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。