夫の貯金から、中古アパート1棟購入し、妻が代表の合同会社への名義変更に贈与税かかります
夫(会社員)の貯金から、アパート1棟(築27年.ローン無し)現金購入しました。
引渡しはこれからなのですが、
今後アパートの買い増しを考えていて、
妻(契約社員、副業可)を代表に合同会社を設立し、夫と子は出資のみの社員。
この場合、贈与税はかかりますか。
贈与税がかからない節税対策ありますか?
税理士の回答
相談者様
税理士の天尾です。
ご主人が出資をして、出資金として受け取ったお金で
あれば贈与にはならないと考えます。
よろしくお願いします。
天尾先生、ご回答ありがとうございます
合同会社の出資金額は家族合計で300万円で設立予定です。
アパートの購入金額は2100万円です。
合同会社設立時、夫の出資金額として2100万円と記載しなくては贈与になるということですか
相談者様 税理士の天尾です。
会社への贈与になってしまう可能性が高いですね。
会社に貸付をすれば贈与にはならないです。
いずれにしても不動産の名義をご主人にされてるなら難しいですね。
会社名義にしてるのであれば、貸付と出来る余地はあるかもしれないです。
天尾先生、何度もすみません。
まだ夫名義のアパートにはなってません。
合同会社名義(妻代表・夫を業務執行役員にします)でアパートを2020年3月に引渡ししてもらう予定です。
名義は引渡しまでに判断して下さいと仲介不動産会社に言われてます。
夫の年収は1,100万+投資株配当200万
今年はアパート家賃収入250万が加算されるのでこの収入だけでも節税できればと思い相談しています。
法人名義やめて、個人の大家さんのままが贈与税がかからなくて良いということでしょうか。
相談者様 税理士の天尾です。
贈与にならないためには
①ご主人名義にする
②ご主人が法人にアパート代を出資する
③ご主人が法人にアパート代を貸付する
のいずれかになると思います。
よろしくお願いします。
天尾先生、ありがとうございました。
夫婦で相談して、3択からどれかに決めます。
本投稿は、2020年01月30日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。