特別障害者への贈与 贈与証明書は
特別障害者の息子9歳に、お金を500万円贈与します。銀行口座に振り込みます。6000万まで非課税になると思いますが、贈与証明書は必要ですか?知的障害もあり、お金をあげた、もらったの、認識はできない子です。
贈与証明書が必要な場合は、親が代筆署名し、違うハンコでの捺印でいいですか?
税理士の回答

6000万円まで、非課税の規定は次のものです。
普通に贈与しても非課税になりません。
信託会社に信託しますので、その中で契約が明らかになると思われます。
特定障害者に対する贈与税の非課税
特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、1 特別障害者及び2 障害者のうち精神に障害がある方をいいます。
ご返答ありがとうございました!
知らなかった事があり勉強になりました。
本投稿は、2020年02月01日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。