住宅取得資金贈与を受けた物件の売却について
平成24年に、主人が主人の父から1000万円の住宅取得資金贈与の特例により贈与を受け、5500万円の戸建てを購入しました。残り4500万円については、主人4分の3、私(妻)4分の1の割合で35年の住宅ローンを組んでいます。昨年海外転勤が決まり、現在海外在住なのですが、留守宅を義両親に賃貸しており、ローンの返済を家賃で賄っています。今後海外勤務が長くなりそうであり自分達が住めそうにないこと、私が海外転勤についていくため仕事を退職したこと、今後震災のリスクなどもあること、主人の海外出張が多く、テロなどのリスクも少なからずあることなどから(万が一があった場合、かなり複雑なことになりかねませんので)、私(妻)としては資産価値の下がらないうちに自宅の売却をしてしまいたいのですが、主人の義両親の意向からなかなか手放せずにいます。
現在義両親が賃貸して居住していることもあり、義両親に買い取っていただきたいと考えているのですが、義両親としては、せっかく贈与までして買わせた息子の家を、親が買い戻すようなことをするとは税金を無駄に払うようなものだし、相続対策としても損になるのではないかとの意見がありました(義両親は税務に関しては全くの素人です)。
義両親の意見はさておき、実際の所このような状況の場合、どのようにするのがベストなのでしょうか?
売却の方向でいくならば、①義両親にローン残債だけで買い取っていただく方法②義両親に時価で買い取っていただく方法③第三者へ時価で売却(義両親は現在の家を気に入っているので、できればこちらは避けたい様子なのですが) の選択肢などが考えられるのですが。①〜③にデメリットやメリットがあれば教えて下さい。①の場合、懸念事項としては主人から1000万分の価値を義両親に対して贈与したとみなされますでしょうか?また②や③の場合、元値程度で売却できたと仮定して、ローンも完済すると、贈与された1000万円がまるまる現金として我々の手元に残る形となりますが、この現金については再度贈与税の対象等としてみられることはありませんか?
また他にも何か指摘事項や良いアドバイスがあれば、教えて下さい。
主人の両親は子供二人、貸家と、商業地に土地を保有しており、相続税が発生するご家庭かと思われます。つたない文章で大変申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

平成24年にご主人が贈与された1,000万円に関しては住宅取得資金の特例を使って手続き済みとのことですので、その時点で課税関係は完結しているものと思われます。
従って、お父様への売却が当初から計画的に行われたものでない場合には、住宅を売却してその売却代金を受け取ったときには、その代金は住宅の所有者のものであり、そこに再度贈与税が課税されることはないと考えます。
親子間であっても不動産の売買を行う場合には「時価」で行う必要があります。時価よりも著しく低い価額で売買した場合には、時価と対価との差額は贈与とみなされて贈与税が課されますので注意が必要です。
現在の時価が購入時の価額(所定の計算をした取得費)よりも値上がりしている場合には所得税等が生じますが、値下がりしている場合には所得税等の問題は生じません。
お父様が相談者様ご夫妻から不動産を購入し、そのまま居住し続ける場合には、お父様の相続税対策に大きな効果をもたらすものと考えます。決して相続財産を増やすことにはなりません。(詳細の説明は長くなりますので省略させて頂きます。ご了承ください。)
なお、親族間の不動産売買に関しては税務署も細かくチェックしますので、実行される場合は事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年08月28日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。