住宅取得時の親からの援助、贈与税について
専業主婦の妻の両親より住宅取得の援助として1000万ほど援助してもらえる事になりました。当初、土地も建物も夫名義で購入の予定でしたが、その場合、直属の子孫でないので贈与の特例に認定されず、贈与税がかかってしまうようです。注文住宅で考えていますが、贈与の特例で妻に贈与してもらい、土地を妻名義で購入。建物を夫名義で購入する方法がいいのでしょうか。他にどのような方法があるか教えて頂きたいです。共有名義にすると夫死亡時に妻が住宅ローンを返す事になるようで?専業主婦のため、それは難しいのでは?と考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
奥様が住宅取得贈与の特例を受けるためには、建物を奥様の共有とする必要があります。
例えば、1,000万円のうち900万円を土地、100万円を建物に充当して奥様の持分とし、残りをご質問者様単独の住宅ローンとする形も考えられます。
この場合は、奥様は担保提供者となるだけですので、住宅ローンの直接の債務者とはなりません。
なお、住宅ローンは通常、団体信用生命保険がセットになりますので、借入人が亡くなられたときは生命保険金で弁済されますから、奥様に住宅ローンの返済義務が引き継がれることはありません。
具体的には、総額でぞれぞれの資金負担配分を考える必要がありますので、ネットでの回答には限界がありますことをご了承ください。
早速の回答ありがとうございます。そうしますと、今検討している土地がちょうど1000万の場合は土地を妻の名義、建物を夫の名義で購入すると共有名義にしなくても良いのでしょうか。土地を妻名義、建物を夫名義にする場合、住宅ローン控除や贈与の特例は受けられますか?
また先に土地を購入して建物を契約の予定ですが、その場合は土地の契約の前に妻の両親から援助金を受け取らなければなりませんか?
当初の回答の通り、住宅取得資金贈与の特例の適用を受けるためには受贈者が建物を所有(共有を含みます。)する必要がありますので、奥様が土地のみに贈与された資金を充当した場合は、この特例の適用を受けることはできません。
奥様に建物の共有持分がなければ特例は適用されないということです。
原則は、贈与を受けてから土地建物の支払いを行うという順番です。
住宅取得資金贈与の特例については、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。建物の所有要件は3受贈者の要件(6)(注)に記載されています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
分かりました。何度もお応え頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年02月13日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。