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住宅取得資金援助、新築祝い金の贈与について

住宅取得資金援助・新築祝い金についてのご相談です。

この度、マイホームを新築することとなりました。
ローンの契約は夫である私のみの予定です。
私は私の親から住宅取得資金の非課税範囲内(5百万円ほど)での資金援助を受ける予定です。
一方で、妻側も援助を受けられそうですが、非課税とするならば共同ローンでないといけないと理解しています。(誤っていればご指摘ください。)
この場合、妻は新築祝いとして金品を受け取ったら110万円以内であれば非課税ですか?仮に3百万円だとしたら贈与税で妻が負担することになりますか?

税理士の回答

非課税とするならば共同ローンでないといけないと理解しています。(誤っていればご指摘ください。)

奥様が受贈した資金について住宅取得資金贈与の特例の適用を受けようとすれば、奥様に建物の持分が必要というだけで連帯債務等の住宅ローンとする必要はありません。

妻は新築祝いとして金品を受け取ったら110万円以内であれば非課税ですか?仮に3百万円だとしたら贈与税で妻が負担することになりますか?

奥様が受贈した資金全額を暦年贈与とするのであれば、基礎控除額110万円を超える部分は贈与税の課税対象となります。

例えば、110万円は暦年贈与とし、190万円は住宅取得資金贈与の特例として190万円に対応する建物の持分を奥様が所有すれば、前述の通り奥様はローンを組む必要はありません。

本投稿は、2020年02月17日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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