遺言書ありで分割協議した場合、この分配方法は贈与になりますか?
父が亡くなり、相続人は兄弟4人です。
遺産総額4千万円、不動産1千万円と預貯金と証券合わせて3千万円です。
遺言書で、4人兄弟の長男に不動産を、二男に預貯金と証券を相続させるとありましたが、話し合いの結果、二男三男四男で預貯金と証券を1/3づつ相続することになり、分割協議書を作成しました。
当方遺言執行者に任命されています。手続きを簡単に済ませるため、できれば遺言書で手続きをし、一旦自分の下に預貯金と証券を集めた後に分配したいと思っています。しかしその場合、三男四男に贈与税は課せられてしまうのでしょうか?
あるいは執行者としての立場であれば、相続として認められますでしょうか?
また、現在代表相続として、長男の口座に数百万円の企業年金や入院保険などが入金されており、それを二男の口座に移したいのですが、これも贈与税の対象になってしまいますか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご長男は代表相続人として預貯金等を解約し分割協議書どおりに分割されてはいかがですか。
代表相続人の口座に解約金を集約するのは手続き上であって、それを分割協議書どおりに分割すれば贈与にはなりません。
ほとんどの金融機関では、相続人の実印、印鑑証明書があれば分割協議書の提出は不要だと思われます。
ご回答ありがとうございます。
分からない部分があったので再度質問させて下さい。
二男が遺言書を利用して手続きした場合を想定して、その後お金を移動させたり分配した場合に贈与税がかかるかが知りたいです。
お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
遺言書の内容を変更して遺産分割協議書を作成したわけですから、変更部分を遺言書によって手続をすべきではないと思います。
遺産分割協議書の提示が必要な金融機関であれば、遺産分割協議書を提示するとともに、相続人代表者を二男様にして手続き上一括で入金後、相続人で協議書どおり分配すれば贈与税はかかりません。
理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月18日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。