夫婦間のお金の貸し借りについて
9年前、主人に車の購入資金を400万貸しました。
(送金履歴などは残っています。)
貯金の額で返せるので、主人が返すと言っていますが、主人の口座から私の口座に一括で振込んでも大丈夫でしょうか?
贈与税の対象になるかどうかが気にかかっています。
(対象になり、課税されるようなら、110万円ずつ返してもらおうかと思っています。)
宜しくお願い致します。
現状離婚の予定はなく、このまま婚姻関係を続ける予定です^^;
税理士の回答

貸したお金を返してもらうということなので、一括で振り込んでも贈与税はかからないと判断します。
相続税の調査中などの事情がない限り、車購入時の夫婦間の金銭貸借で贈与税を課税されることは
まずないと考えます。
原則的に贈与は夫婦お互いが「あげましょう」「もらいましょう」という意思がある行為なので、
ご相談の場合は贈与にはならないと考えます。
「婚姻関係を続ける予定^^;」とのことですので、110万円ずつ返済してもらう方法もありますが、
ご相談内容を拝見する限りはそこまでする必要はありません。
参考にしていただければと思いますm(__)m
本投稿は、2020年02月25日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。