住宅資金 贈与
来年、新築予定で、父から1000万、母から600万資金援助してもらいます。
住宅は良質な住宅に当てはまります。
来年の契約ですと、1200万+110万までが非課税のため、今年契約すれば1500万+110万で非課税対象内に収まります。
契約だけ今年中にして、贈与と着工~住むのは再来年3月15日までにしようと考えていますが、問題ありますか?
贈与・支払い・住むが同一年度内と理解していますが、契約からの期間については記載が見当たりませんでした。
前年に契約するのが良くなければ、今年110万贈与、来年母の110万を暦年贈与、1200万からオーバーする180万を父の分として相続時精算課税制度利用でよろしいでしょうか?
他に税額を少なくする方法はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
贈与税は贈与した年にかかり、贈与・支払い・住むが同一年度内である必要はありません。但し同一年度でない場合は直ちに居住の用に供することを約する書類などが必要です。
回答ありがとうございます。
住宅資金贈与の特例を使用する場合、贈与を受けた翌年31月5日までに支払い・住んでいること(最悪棟上げまで終える)が条件ではないのでしょうか?

川村真吾
翌年3月15日までに取得し(または棟上げまで終える)、翌年12月31日までに入居することが条件です。
本投稿は、2020年03月02日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。