終身保険と贈与について質問です。
①保険の名義人は子供
②積立金は親の口座から引き落とし、子は関与せず(多分保険加入も子の実印、認印を使っていない)
③解約受取金を受け取っていない
この三つの条件を満たす場合、この終身保険は子供が解約受取金or保険金を受け取らない限りは、親の資産のままで生前贈与にはならないでしょうか。
それとも名義人が子なら、子供が解約受取金を受け取らなくても既に生前贈与として成立しているのでしょうか。
親が税金対策としてやっていた保険なのですが、私はこの終身保険の存在を知らず、これが贈与であれば親と疎遠なので受け取りを拒否したいのですが、自分名義の保険であればもう贈与になっており、受け取り拒否はできず、今度は自分が贈与で親に返すしかないのかと悩んでいます。
金額が約1000万円と高額なので、処理に困っています。
現時点で贈与拒否として受け取り拒否できるならその手続きを、自分名義であれば贈与での返済を相談したいです。
税理士の回答
生命保険の課税関係は、契約者(保険料を負担する人)、被保険者(保険の対象となる人)、受取人の3者によって課税関係が異なります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
こちらのページの「保険金を受け取ったときの税金」をご参照ください
課税対象となるのは保険金が下りた時になりますので、「もう贈与になっている」ということはありません
本投稿は、2020年03月02日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。