海外在住夫から日本在住共働き妻への非課税での送金方法と注意点について(贈与税)
私は現在海外に駐在しており、日本での証券口座を開設できず投資信託を行えない状態です。
そこで、日本にいる共働きの妻に「妻名義の証券口座」を開設してもらい、私から妻へ送金する年間230万円を使って、投資信託を行って欲しいと考えています。
ついては、以下3点について質問させてください。
①年間230万円のうち110万円は「暦年課税を活用した贈与」として非課税で贈与することが可能か?
②暦年課税を活用して年間110万を贈与する場合の注意点は何か?またその場合、贈与契約書の作成は必要か?
③残りの120万円は通常必要な生活費(家賃・光熱費・食費等)として夫から妻へ送金。
妻は夫から送金された上記120万円を生活費として活用し、投資信託には妻の貯蓄や収入の中から120万円を投資した場合、夫が送金した120万円は贈与税の課税対象となるのか?
以上3点につき、ご教示頂きたく何卒どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
①可能と思います。②あった方がいいと思います、③月10万の別居家族への仕送りは通常の家族間扶助として課税対象にはならないと思います。
本投稿は、2020年03月02日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。